フォークリフト等産業用車輌、物流機器、無人搬送システムの販売とアフターサービスを主とし、物流の合理化 

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サービス・サポート情報

自主点検

フォークリフトの定期自主検査
フォークリフトは下記点検が「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」で義務つけられています。
フォークリフトを定期的に点検すること(定期自主検査)は、未然に事故を防ぐだけでなく、故障・休車を減らし作業効率を上げることにもつながります。
私たちはお客様のフォークリフトを点検して、お客様の安全を確保しなければなりません。

定期自主検査
種類 特定自主検査(年次検査) 月次検査
時期 年1回 月1回
検査資格 国家資格を持った検査者または、許可を
得た検査業者でなければ実施できない
左記資格がなくても実施できる
検査事項 1.原動機の異常の有無
2.動力伝達装置の異常の有無
3.走行装置の異常の有無
4.操作装置の異常の有無
5.制動装置の異常の有無
6.荷役装置の異常の有無
7.油圧装置の異常の有無
8.電気系統の異常の有無
9.車体・ヘッドガード・バックレスト・
警報装置・方向指示器・灯火装置及び
計器の異常の有無
1.制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
2.荷役装置及び油圧装置の異常の有無
3.ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
修理 異常が見つかった場合は、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処置をする
検査後 フォークリフトの目立つ所に実施年月日を明記した検査済ステッカ(検査標章:下図参照)
を必ず貼付する
検査結果は必要事項を記録し3年間保存する
罰則 実施しないと50万円以下の罰金に処せられる
(「特定自主検査(年次)」は無資格者が行っても実施したことにはならない)

※フォークリフトは特定車両に定められており、年1回の定期自主検査を「特定自主検査(特自検)」と呼びます
(ショベルは特定車両に定められておらず「特定自主検査」の対象とはなりませんが、年次検査は必要です)

検査標章
 
コマツ 浜松 コマツ 浜松
フォークリフト特定自主検査
ショベル定期自主検査

始業点検(作業開始前)も法令で義務づけられています。
事業者は、その日の作業を開始する前に、以下の事項を点検しなければなりません。
1.制動装置及び操縦装置の機能
2.荷役装置及び油圧装置の機能
3.車輪の異常の有無

4.前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能


お問い合わせ

TELTEL053-430-1149
FAXFAX053-420-1200

浜松小松フォークリフト株式会社
営業時間:8:30~17:30
定休日:日曜、祝日、(月3~4回土曜定休あり)

住所:静岡県浜松市中央区桜台1-6-15

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